監査

監査委員の役割

監査委員が法令により定められた権限に基づき、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定するとともに、これを議会、企業長等に提出し公表することにより、民主的かつ経済的な企業経営の確保に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
監査委員には、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者及び企業団議会議員から選出された者が、企業団の議会の同意を得て、選任されています。また、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者は、代表監査委員に選任されています。

監査の種類

企業団では、主に下記の監査を実施しています。
種類内容
例月現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、毎月の現金出納に係る諸帳簿、証拠書類、検査資料等について計数の確認及び現金残高の確認を行うとともに、記帳処理、計数積算、収支の時期等の適否について検査を実施します。
決算審査 地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、企業長から審査に付された決算書等の計数の確認等を行うとともに、関係部局から事務事業の執行状況について必要な資料の提出を求め、説明を聴取することで前年度の決算について審査を実施します。また、審査した結果は、議会に意見を付けて報告します。
定例監査 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項並びに大阪府都市ボートレース企業団監査委員に関する条例第3条第1項の規定に基づき、企業団の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。